昭和22年  5月12日制定

平成19年 9月30日最終改定


地球電磁気・地球惑星圏学会規約

1章 総 則


1条

本会は地球電磁気・地球惑星圏学会(Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences)という。

2条

本会は会員相互の連絡を図り、地球電磁気学および地球惑星圏科学に関連する学術、ならびにその応用技術の進歩に寄与することを目的とする。
第3条

本会は前条の目的を達するために次の事業を行う。

1.講演会、研究会、討論会等の学術的会合を開くこと。

2.学会誌その他必要な資料を刊行すること。

3.会員の研究事業を表彰すること。

4.その他必要と認められること。

第4条 本会に事務所を置く。事務所の所在は内規によって定める。

第2章 会 員


5条

会員の種別は、正会員、名誉会員、および賛助会員とする。

第6条 正 会員は地球電磁気学および地球惑星圏科学に関する高等の技術を修め、またはそれらの技術に熟達して本会の目的に賛同する個人。名誉会員は地球電磁気学およ び地球惑星圏科学に関して功績顕著な者、又は本会の目的達成に寄与した者で総会の決議をへて推薦された個人。また賛助会員は本会の事業を援助する個人又は 団体とする。
第7条

会員は次の会費を納付しなければならない。

1.正会員は年額12,000円、但し正会員中、

(1)学生の身分のあるもので所定の手続きを経たものは年額6,000円とする
(2)当該年度の初めに原則65歳以上で10年以上の会員の経歴があるもので所定の手続きを
  経たものは年額3,000円とする。
(3)海外に在住する会員は年額6,000円とする。

2.名誉会員は会費を納めることを必要としない。

3.賛助会員は年額1口(50,000円)以上。


3章 役 員


8条

本学会に次の役員を置く。
会長1名、副会長1名、評議員10名、運営委員16名、会計監査委員2名
ただし、同一人が2つ以上の役員を兼ねることはできない。

9条

副会長、評議員、運営委員は内規に定めるところに従って正会員の互選によって決める。

ただし、会長の任期満了後、会長は無投票で次期評議員になり、副会長が次期会長に就任する。会計監査委員は、会長が指名する。

10条

会長は本会を代表し会務を総括する。副会長は会長を補佐する。会長に事故のあるとき、または会長が欠けたときは、副会長が会長の職務を代行する。

11条

評議員会は、会長、副会長、評議員で構成される。評議員は第20条に定める会務を行う。

12条

運営委員会は、会長、副会長、運営委員で構成される。運営委員は第21条に定める会務を行う。

13条

役員の任期は2年とする。会長は重任することは出来ない。役員に欠員を生じた時は、内規で定める方法で補い、補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。役員はその任期満了後でも後任者が就任するまでその職務を行う。
第14条 本会の事務を処理するため会員多数の研究機関には連絡員をおくことができる。連絡員は会員の中から会長が本人の承諾を得て委嘱する。



4章 会 議


15条

会議を分けて総会、評議員会、および運営委員会とする。会長はこれらの会議を招集し、その議長となる。ただし、会長が必要と認めたときは役員の中から議長を指名することができる。

16条

総会は本会の最高議決機関であり、全会員で組織する。

17条

総会を通常総会と臨時総会とに分ける。

通常総会は年2回開く。

臨時総会は次の場合に開く。

1.運営委員会の決議によって必要と認められたとき。

2.会員30名以上から連署で予め議事を示して要求があったとき。

3.会長が必要と認めたとき。

18条

次の事項は総会に提出して、その承認を受けなければならない。

1.規約の改正

2.事業計画および収支予算

3.事業報告、収支決算および会計監査報告

4.その他会長が必要と認めた事項

19条

総会は国内に在住する正会員の3分の1以上の出席がなければ成立しない。ただし書面よって意志表示した会員と、その出席会員に表決を委任した会員は出席会員とみなす。

20条

評議員会は次の事項を担任する。
1.本学会賞の審査、他学会賞および奨励金などの受賞者の推薦。
2.重要案件に関する運営委員会への助言。

21条

運営委員は次の会務を分担する。

庶務、会計、学会誌の刊行、渉外、講演会、学会連合事務、国際学術交流等。

22条

会計監査委員は、収支決算状況を監査する。

23条

評議員会及び運営委員会はそれぞれ各構成員の5分の3以上の出席がなければ成立しない。

24条

規約の改正は出席者の3分の2以上の賛成を得なければならない。



5章 入会および退会


25条

本会の正会員になろうとするものは正会員2名の紹介を得て、会長に入会申込書を提出し、運営委員会の承認を受けなければならない。

26条 会員は自己の都合により会長に届け出て退会することができる。ただし、年度の途中で退会した場合は前納した会費は返却しない。
第27条 会費を長期滞納した会員、または本会の会員として適当でないと判断された会員は、運営委員会の決議をへて退会させられる。



第6章 会 計


28条

本会の事業遂行に要する費用は会費、寄付金およびその他の収入による。

29条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。


第7章 学 会 誌


30条

本会は「EARTH,PLANETS AND SPACE」(EPS誌)を他の学会と共同で刊行する。

31条 EPS誌の編集及び運営はEPS誌学会間内規に基づいて行う。

 

                    付 則

          1.この規約の施行についての内規は、運営委員会の議決を得て別に決める。

          2.この規約は、平成14年12月1日から施行する。




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地球電磁気・地球惑星圏学会内規
                                                                                                     平成18年5月14日最終改正

 

第1条

本会の事務所は株式会社プロアクティブにおく。
第2条

役員の選挙は次の通りとする。

1. 副会長の選出は単記無記名投票で行う。ただし、最高得票者が2名以上ある場合には最年長者が副会長に就任する。

2. 評議員の選出は9名連記無記名投票を行い、得票数の順位に従って上位9名を当選者とする。なお得票同数者がある場合には年長者を当選者とする。評議員については、選挙で選ばれても辞退することができる。

3. 運営委員については下記の様式に従い13名連記無記名投票を行い、合計得票数の順位に従って上位13名を選出する。得票数が同数の場合は年長者を上位とする。新会長は運営委員会の継続性ならびに運営委員所属機関等のバランスを考慮し、新副会長、新旧運営委員と協議の上、定数16名の残り3名を選出する。
 主として地球惑星内部・固体物理学を研究する会員から 3名
 主として地球惑星大気圏・超高層物理学を研究する会員から 2名
 主として宇宙空間物理学を研究する会員から 3名
 全会員の中から 5名
ただし同一人を評議員と運営委員に重複して記載してもさしつかえない。なお、3期連続運営委員経験者は次期の運営委員として選ばれても辞退することができ、通算5期経験者は再任を永久に辞退することができる。これらの氏名は選挙に先立ち全会員に通知する。

4. 正会員は2名以上の他の正会員により推薦された場合、運営委員に立候補することができる。また、運営委員会は運営委員候補者を推薦することができる。学会はこれらの運営委員候補者の氏名、勤務先、研究分野、推薦者名などを選挙広報に掲載し、投票に際しての参考資料とする。

5. 前項の選出において、もし同一人が2種以上の役員に当選した場合は、本人の意思によりその一つを選ばなければならない。

6. 前項のために定数に欠員が生じたときは、第3条に定めるところに従って欠員を補う。

第3条 1. 副長が欠けたときは、次点者で補う。
2. 評議員が欠けたときは、次点者で補う。
3. 運営委員が欠けたときは、会長が副会長、運営委員と協議の上、委員を選出する。
第4条

会費納入および未納入会員の取扱について

1. 会費の納入は原則として各年度の第1四半期(4〜6月)に全額納入すべきものとする。

2. 未納会費納入勧告をしたにもかかわらず会費を2年連続滞納した場合には、期限をつけた最終的会費納入勧告を送り、その期限内に会費納入または納入の意志表示がなければ退会を希望するものとみなす。

3. 一度退会した会員は新たに入会申込手続きをとれば再入会しうる。

第5条

学会基本資料の継続的管理について

1. 学会会報、各回運営委員会議事録、講演会・総会プログラム、予算決算書、各会員名簿および学会誌は、その一部ずつが地球電磁気・地球惑星圏学会基本資料として継続的に保管される。

2. 継続的保管の任務には運営委員会があたり、保管内容は各期運営委員会毎に明確に引き継がれるものとする。

第6条 会員は以下の権利を有する。
1. すべての会員は会報の配布を受ける。
2. 賛助会員を除くすべての会員はEPS誌を電子購読できる。賛助会員は、年度末ごとにその年度のCD版の配布を受ける。
3. 正会員は選挙権を有する。名誉会員および賛助会員は選挙権を有しない。
4. 正会員は被選挙権を有する。名誉会員および賛助会員は被選挙権を有しない。