国際学術交流事業運用規定

                                     平成19年9月30日改定

目的:
 本学会会員と世界の地球電磁気・地球惑星圏科学関係の研究者との学術交流を図る。

事業内容:
 (1) 本学会が主催または共催する研究集会に参加する海外の研究者の来日旅費及び滞在費(全額ま
 たは一部)を補助する(略称:海外研究者招聘事業)。

 (2) 外国で開かれる国際的な研究集会へ若手の会員が参加するための経費(渡航旅費および滞在 
 費)の全額又は一部を補助する(略称:若手派遣事業)。

 (3) 国際学術研究集会等、広く国際学術交流の推進に役立つ事業への補助を行う。


資金および運用計画:
 上記事業は以下の2つの基金により運用される。
 学会基金
 西田国際学術交流基金
 ただし、学会基金は上記事業(1),(2),(3)に当て、西田国際学術交流基金は(1),(2)に当てる。学会基金は、
(1)については主としてアジア諸国の研究者を対象とする。原則として(1)と(2)については、それぞれ若干名、
(3)については、本学会が主催または共催するもので、本学会会員の多数の参加が見込まれるものに限り、
年間1件以内とする。


応募資格:
 (1)については参加する研究集会で、論文の発表または議事の進行に携わる予定の者。ただし、事務
 連絡等の対応について世話のできる国内の会員を通じて応募することが望ましい。

 (2)については37才以下(応募期日時)の地球電磁気・地球惑星圏学会正会員(学生会員は正会員で
 ある)。優れた業績を上げていることが明白で、国際的な学術研究集会に出席し、論文の発表または
 議事の進行に携わる予定の者。修士学生に関しては指導教官の推薦書が必要。
 なお、過去に若手派遣事業にて補助金を受領した者は(2)への応募資格を失う。


補助金の応募:
 (1)については本人あるいは世話に当たる会員が、
 (2)については当該集会等へ出席する会員が、また(3)については、その事業責任者である会員が運営
 委員会に申請、または、推薦する。なお、応募書類は(1)と(2)については別に定めるが、(3)につい
 ては特に定めない。


補助金受領者の選考:
 (1),(2)については年4回、(3)については年1回会報で公示し、運営委員会で決定する。なお、(3)については選考
にあたって学識経験者よりなる選考委員会を設けることがある。


補助金受領者の義務:
 補助金受領者は、当該活動の終了後30日以内に本人、世話会員または事業責任者である会員によっ
 て運営委員会に報告書を提出しなければならない。なお、この報告書は学会会報に掲載される。


事業報告:
 会長は事業内容を年度毎にとりまとめ、基金関係者に報告する。


事業内容の変更:
 本事業の内容に変更がある場合は、学会規約第18条により総会で承認を受ける。